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交通事故における慰謝料

目次

交通事故における慰謝料

1.慰謝料とは

 精神的損害に対する賠償金額のことです。交通事故に遭うと被害者は多大なショックを受けます。そのショックを金額で表したものが、精神的損害に対する賠償金額(慰謝料)です。

2.種類

  1. 死亡に対する慰謝料
  2. 傷害に対する慰謝料
  3. 後遺症に対する慰謝料

3.慰謝料の金額はどうやって決めるか

 慰謝料、すなわち、精神的なショックを受けたことに対する賠償金額はどのように決めるのでしょうか。

 各交通事故には様々なシチュエーションがあり、また、精神的なショックに個人差もあるので、これを計算することはなかなか難しい問題です。
 そこで、交通事故(労災も同様です)に伴う慰謝料については、それを計算する方法が確立されています。
 なお、各保険会社がそれぞれ内的に定めている基準は、これとは別です(一般的には以下に述べる金額・計算方法に比べて、低額です)。
 「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準2016」(いわゆる「赤い本」)に基づいて、順をおって説明しましょう。

4.死亡に対する慰謝料

 被害者が死亡した場合は、死亡した被害者の立場により異なります。

  • 一家の支柱の場合 2800万円
  • 母親、配偶者の場合 2500万円
  • その他の場合 2000万円~2500万円

*この基準は具体的な斟酌(しんしゃく)事由により増減されます。一応の目安を示したものです。

5.傷害に対する慰謝料

 入院期間と通院期間により、計算されることになります。
 具体的には以下の通りです。

(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。

 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院大気中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。

(2)傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20~30%程度増額する。

(3)生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

(4)むち打ち症で他覚所見がない場合等(注)は入通院期間を基礎として別表Ⅱを使用する。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

(注)「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味する。

別表Ⅰ 入通院慰謝料

表Ⅰ「入通院慰謝料」

[表の見方]
1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。)

2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。)

3.入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)

4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば別表Ⅰの16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となる。

別表Ⅱ 入通院慰謝料

表Ⅱ「入通院慰謝料」

上記別表Ⅰ・Ⅱのグラフ

表Ⅰ・Ⅱのグラフ

6.後遺症に対する慰謝料

(1)被害者本人の後遺症慰謝料

 後遺障害等級により、以下の金額を基準とします。

被害者本人の後遺症慰謝料

※なお、後遺障害等級14級に至らない後遺症の場合でも、事案によっては後遺症慰謝料が認められる場合があります。

(2)近親者の慰謝料

 重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料が認められる場合があります。

7.物損に対する慰謝料

 原則として、認められません。
 被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情があれば例外的に認められる場合もあります。

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