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4.示談交渉

目次

4.示談交渉の流れについて

事故チームリーダー/柴橋弁護士のアイコン画像事故チームリーダー/柴橋弁護士
交通事故の示談交渉は、交通事故による損害の範囲が明らかになった後にようやく本格的な話し合いが始まります。物損のみの場合は、事故後早い段階で交渉が始まりますが、事故により負傷してしまった場合には、交通事故による怪我の治療が終了した後、もしくは後遺症が残った場合には後遺障害の等級認定がなされた後に和解の交渉が始めるのが一般的です。

1.保険会社から和解案の提示があったら?

 事故の相手方が任意保険を掛けていると、多くの場合保険会社の方から和解案の提示がなされます。

 保険会社が和解案の提案を行う際、自賠責での基準や保険会社内部の基準に従って提案がなされることが多く、 裁判になった場合に認められるであろう金額よりも低い金額となっている場合が多いです。

 事案ごとの特徴によって適正な解決金額は異なりますので、示談書を交わす前に、弁護士にご相談いただければと思います。

☑ 保険会社からの提案は、裁判基準よりも低い金額となっている場合が多い

2.どのタイミングで示談すべきか?

 交通事故で物損と人損の両方の被害が発生した場合に、物損の示談のみ先行して提案があることがよくあります。この場合、一度物損で過失割合を決めてしまうと、人損の請求をするときになって後から覆すことは難しくなります。

 物損の和解の段階で保険会社が提示する過失割合に疑問があるときは、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

☑ 物損で過失割合を決めてしまうと,人損の請求時に覆すことが難しくなる

3.解決方法

 紛争解決の方法としては主に、

  1. 保険会社と直接和解
  2. 交通事故紛争処理センター等によるあっせん
  3. 裁判

の3種類があります。

①保険会社と直接和解

 保険会社と直接交渉することで折り合いがつけば、2.あっせんや、3.裁判の手続きをとるよりも早期に解決することができます。弁護士が交渉に介入することで、当初の提案額からの増額した提案がされ、和解するケースも多くあります。
 見解の相違があり、あまりに双方の主張する金額に差がある場合は、2.あっせんや、3.裁判の手続きをとる必要があります。

②交通事故紛争処理センター等によるあっせん

 紛争処理センターのあっせん等では、裁判のように証人尋問等は行われません。基本的に事実関係には争いがないが、賠償金の金額について折り合いがつかない場合によく利用される手続きです。
 このような場合に利用すれば、保険会社と直接交渉する場合に比べて有利な金額で、訴訟に比べて早期に和解できる可能性があります。

③裁判

 裁判については、弁護士報酬(*おおむね請求額の10%程度の金額を弁護士費用として請求することが多く、実際にかかった費用を請求するわけではありません)と遅延損害金を加えて請求することになるので、①の直接交渉に比べて金額面では有利になることがあります。しかし、解決までに時間がかかってしまうことや、交渉の段階では紛争の対象となっていなかった部分についても裁判では争われる対象となることもあります。

 それぞれの事案によって、どの解決方法が適切かは変わりますので、判断に迷われる場合は弁護士にご相談いただければと思います

☑ 直接和解 …  早期に解決できる →裁判よりも金額は低くなることが多い
☑ あっせん …  直接和解より金額が有利&裁判より早期に解決できる →原則事実関係に争いがないケースしか利用できない
☑ 裁判 …  金額面では他の2つより有利になることが多い →解決までに時間がかかる

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