賠償金額の基準に注意
事故チームリーダー/柴橋弁護士
損害賠償額には、1.自賠責保険の基準、2.任意保険の基準、3.裁判の基準の3つがあります。保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は1、2を基準にしていますので、裁判所の基準より低いことが多いのです。「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになられたり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金が受け取れないことになりがちです。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険とは全員加入しなければならない保険で、人身事故のみに適用されます。被害者の最低補償を行う保険ですので、この基準に従って損害額を算定すると低額になります。
2.任意保険の基準
任意保険は加入義務がない保険で、人身事故だけでなく、物損事故にも適用されます。損害額は自賠責保険の基準と裁判基準の間で算定しますが、自賠責保険の基準に近いのが現実です。
3.裁判の基準
実質的には裁判基準として運用されているものです。過去の交通事故に関する裁判の判例などを踏まえて、損害の内容ごとに基準が示されています。
実はこの裁判の基準は、一般に自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額なのです。
保険会社から賠償金額が提示されたら、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士報酬を差し引いても、お手元に残る賠償金が増える場合がほとんどです。